■公表の趣旨
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、平成19年6月に公布され、地方公共団体の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講じることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。
この法律により、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と、公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を議会に報告し、公表することとされました。
■資金不足比率
泉北環境整備施設組合の平成20年度の資金不足比率は以下のとおりです。
□概要(算定方法)
公営企業ごとの資金不足額が、事業の規模に対してどの程度あるのかを示すものであります。
□算定結果
| 特別会計の名称 | 経営健全化基準 | 資金不足比率 |
| 廃棄物発電事業特別会計 | 20.0% | ー |
| 公共下水道事業特別会計 | 20.0% | ー |
※資金不足額がないため,資金不足比率は「−」と表示しています。
担当/企画財政係

HOME